運転免許を取って、車を運転するようになると交通法規は当然遵守せねばなりません。もし、違反をしてしまったら当然運転免許の点数が引かれて罰金が科せられます。
交通違反ってそれこそいろんな種類があります。
スピード違反・一時停止無視・進入禁止・飲酒運転・整備不良などなど
中には不可抗力で違反してしまうケースだってあるでしょう。その代表的なのが車のブレーキランプが切れてしまったというケース。
ブレーキランプが切れていると免許の点数が1点引かれて罰金は7000円かかってくるんです。誰だって好きでブレーキランプを切らしちゃうわけじゃありません。
ブレーキランプは昔は白熱球を使っているので、点灯する時間が蓄積されていくとフィラメントが最終的には切れて点かなくなってしまうのです。最近の車のブレーキランプはLEDになってきているので、寿命的には長くなりますけれど・・。
というわけで、今回は気になる交通違反の点数と罰金について調べてみました。意外なものを取り上げていきたいと思います。
過労運転はなんと25点で罰金はなくて刑事罰が科せられます。そもそも過労運転ってどの程度のものをいうのだろう?
道路交通法では
第66条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
考えられるのは恐らく事故を起こしたあとの処理。重大な事故などを引き起こした後にその原因が過労であると判定された時に適用されるのではないですかね。
検問で
「あんた疲れてそうだから過労運転25点減点ね!」
なんていう警察官はいないでしょうから。それにしても一発で免許取り消しですからね。
これに対して無免許運転は減点19点となっています。こちらのほうが罰則が軽いというのも謎ですね。
もし乗っている車の車検が切れていたら・・。
これは6点減点で刑事罰になります。車検は全て業者にお任せ!というあなた!大丈夫ですか?
もし業者がなんらかの原因で車検の通知やコールを忘れていたら・・。車検が切れている可能性は0ではありません。
自分の身は自分で守るというか、運行前の点検は使用者に義務付けられているので車検の有無くらいはきちんと把握しておきましょう。
これも頭がカッとなったらやってしまう人がいるかもしれません。
後続車にクラクションを鳴らされてカッとなり、走行中急ブレーキを踏んで驚かせる。
こんな行為には当然違反切符が待っています。道路交通法に記載されています。
第24条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
車の運転は常に冷静に行いましょう。
これもちょっと怖い違反です。
仮免許をとったら、隣に一定条件を満たした運転免許保持者がいれば路上に出ることを許されていますよね?
この規則を破ったら12点の減点と刑事罰です。要するに免許を取得して3年以上の経験を持っている現役免許保持者を横に載せていないという罰則ですね。
大型仮免許保持者には当然大型免許保持者が横に乗っていないといけないわけです。
仮免許をとったから!といってうかつに路上へ出ないように。きちんと条件を満たしている人を横に載せて練習するようにしましょう。
かくいう僕も数年前に違反切符を切られました。その時はなんという違反だったかは忘れましたが、子供が後部座席で立ち上がっているところを警察に目撃されたんです。
おそらくチャイルドシートにきちんと座ってなかった!ということだと思いますが、1点減点の確か罰金はなしだったかな?
子供って車に乗ってるとすぐに飽きちゃうので、ある程度の年齢になると自分でチャイルドシートから抜け出そうとすることなんかしょっちゅうですからね。
それこそTVでもつけてないと座らせているのがなかなか難しい。でもそれもれっきとした違反になります。気をつけましょう。
こうやってみると、意外な違反が意外と大きな点数を引かれたりしますよね。免許更新の時にもらう冊子などにたまーに目を通してみるとためになりますよ。
次回の更新まで違反がなければようやくゴールドに返り咲けるのでがんばります。